7月に中国向けのEMSが再開されてから、2ヶ月に1回程度の
頻度で利用してます。今月は再開されてから3回目の利用。
中国向けのEMSはいろんなルールがあります。
1出荷の品物価値合計(インボイス価格合計)が1,000元を
超えていると、 個人貨物の範疇(はんちゅう)を超えていると
判断され、商業貨物と同じ一般通関扱いになる場合があります。
なので、いつも申告額は10,000円程度になるようにしてます。
これまでの2回の利用では課税されなかったのですが、
なぜか今回は課税の連絡が来ました。
ネットで調べたところ、1出荷の関税額合計が人民幣 50 元以下の
場合や商業的な価値がない広告品及びサンプル品などは関税の
徴収が免除されるようです。
こちらのサイトを参考にしました。
中国の個人宛てに物を送るとき注意すべき10項目とは?~関税率表付~ – 中国ビジネス支援のミツトミ株式会社
今までは課税額の合計が、50元以下だったのかな....?
荷物に薬が入っているので、早速納税手続きをします。
微信で支払えることが分かったので早速手続きします。
EMSの出荷番号を入力すると、課税額が表示されます。
その金額を微信で支払えば納税完了。
何はともあれ無事に納税完了です。窓口に行かずとも微信で
納税出来るなんて、中国はとても進んでいますよ。
日本も政府をあげて捺印撲滅を進めていますが、
進んだ国のベンチマークを徹底的にやって頂き、さらに便利な
仕組みを構築してもらいたものです。
EMSが再開される前に、Fedexを利用した際の苦労話はこちら↓
2020.11.16追記
荷物に課税の明細が添付してありました。
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